お悩み解決コラムCOLUMN

働き方改革一覧

業務時間外の連絡にリスクはあるか?

近年、スマートフォンやタブレットが普及し、簡単に連絡できるデバイスやツールが豊富になりました。利便性が高くなったため、業務時間外に取引先や会社からの連絡に対応する機会も増えてきているのではないでしょうか。仕事をする上で便利になる一方、いつでも連絡が取れる便利さによって、…

時間外労働の上限規制~36協定届の新様式案~  

働き方改革に伴って、大企業は2019年4月1日、中小企業は2020年4月1日から時間外労働について、臨時的で特別な事情があり特別条項をつける場合でも年720時間、 休日労働を含めて単月100時間未満、複数月平均80時間を限度に設定されています。6ヶ月間の中でどの2ヵ月をとっても、平均の残業時間が80時間を下回る必要があります。

勤務時間と労働時間について  

労務管理を行う上で、「勤務時間」と「労働時間」は似ているようで表す意味は異なります。勤務時間とは、企業が就業規則に定める勤務時間から就業時間までの時間を指します。労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。この定めに従って、企業側が就業時間として定めた時間を、所定労働時間と呼んでいます。

フレックスタイム制の改訂によるメリットとデメリット

フレックスタイム制とは、 「清算期間」で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が出勤時間を自由に選べる制度です。ワークライフバランスを取りやすい働き方が実現できるような制度であり、精算期間の中であれば始業・終業時刻を自由に選択することができます。 このため、労働者は、あらかじめ定められている清算期間中の所定労働時間(総労働時間)に達するよう、労働時間を調整して働くことになります。

労働派遣法改正から3年、派遣労働者を雇う上で企業が気を付けたいポイントとは

派遣労働が一般化している現代、派遣労働者の存在は企業にとって正規労働者より低賃金で雇用できるという特徴から、ひとつの労働形態として定着しています。 一方で派遣労働者にとっては自由に働きやすいという利点はありますが、派遣労働者は正規労働者に比べて不安定であり、更に低賃金で福利厚生も十分であるとは言い難いのではないでしょうか。