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2021年1月より施行、子の看護休暇とは?

 自分の子どもが急病で倒れたけど仕事を休む訳にもいかない・・働くお母さんであればこのような状況に陥ったことがあるかもしれません。そんな状況に柔軟に対応できるよう2017年に施工されたのが「子の看護休暇」ですが、この子の看護休暇が令和3年1月1日より改正され更に取得しやすくなるのはご存知でしょうか。

 今までは「半日単位での取得が可能」「1日4時間以下の労働者は取得出来ない」といった条件がありましたが、改正後には「時間単位での取得が可能」「すべての労働者が取得できる」(条件有り)となります。

 未就業児の子どもを持つ労働者の権利である「子の看護休暇」について、使用者は制度内容をきちんと把握しておく必要があるでしょう。

子の看護休暇とは?

 子の看護休暇とは、小学校就学前の子どもを抱える労働者が企業側へ申し出る事により、1年間に5日(小学校就学前の子どもが2人以上の場合は10日)を限度に取得出来る休暇となり、いわゆる「年次有給休暇」とは別に付与が行われます。

 ここでいう1年間とは企業側の指定が無ければ毎年4月1日から翌年3月31日を指し、有給休暇とは違って残日数を翌年に繰り越す必要はありません。他にも有給休暇と違う点として、子どもの発熱や急病は予測が出来ないため、企業側が時季変更を指定する事が出来ません。

子の看護休暇の扱い

 子の看護休暇を取得した日の給与の支払いに関して、育児・看護休業法での定めは無いため、無給なのか有給なのかは企業の裁量に委ねられます。ノーワークノーペイの原則により支払う義務は発生しませんが、どちらにしても就業規則に定めておく必要がありそうです。

 なお有給か無給かは企業で決められますが、事業主は、育児・介護休業法を利用した事によって、それを理由に従業員に対して不利益な取り扱いをする事を禁じられています。その為、子の看護休暇を取得した日を「欠勤」とすると評価や査定に影響を及ぼすため、欠勤扱いには出来ません。

子の看護休暇の対象者

 子の看護休暇は正社員に関わらず、どのような雇用形態であってもほぼ全ての未就業児の子どもを持つ労働者であれば取得する事が可能となっております。ただし、下記の労働者は法令の対象外となるので気をつけましょう。

①日雇い労働者

②雇用期間が6ヶ月未満の場合

③1週間あたりの所定労働日数が2日以下の場合

②③の場合、子の看護休暇を取得することが出来ないとする労使協定がある場合に事業主は休暇の申出を断る事ができます。しかし企業が独自で子の看護休暇の取得範囲を拡大すること可能となっており、法律の規定よりも充実した制度を用意する事は、労働者のワークライフバランスを向上させるのに大きな効果が期待できます。

 労使協定を結んだり就業規則への記載項目が増えたりと、行わなければならない事が多くある「子の看護休暇」について、事業主は準備を行う必要が出てくるでしょう。

 また、子の看護休暇を正しく導入・運用する事は従業員の満足度をあげるだけでなく、一定の条件を満たす事で国から助成金を受ける事が可能です。「中小企業」「法定範囲を上回る子の看護休暇の導入」「1ヵ月以上の育児休暇取得者が、復帰した後の6ヶ月以内に20時間以上の取得実績がある」これらの要因を兼ねている企業様は是非、助成金についても調べてみるのもいいでしょう。

 弊社が展開する勤怠システム「勤怠トラスト」は、社労士監修の元、法に則った勤怠集計が可能となっており、法改正に合わせたアップロードを随時無料で行っております。「子の看護休暇」に関しても今後機能追加を行っていく予定ですので、法律に沿った勤怠集計に興味のある企業様は是非一度、お問い合わせください。

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