お悩み解決コラムCOLUMN

勤怠システム、カスタマイズの必要性 事例(6)

法定外残業時間の集計結果

 長時間労働の抑制や感染症拡大の影響により、フレックス制や在宅勤務・時短勤務といった今までとは違う働き方を導入し始める企業が増えてきています。これらの働き方は従業員にとって時間が有効に使えて生産性向上も図れるいい機会ですが、今まで紙媒体やExcelを使用して勤怠集計を行ってきた人事労務部の従業員にとってはかなりの重労働となっていることでしょう。

 これらの重労働を解消するためには、インターネットを利用した勤怠システムの導入が必要不可欠といえます。勤怠システムを利用すれば、複雑な勤務形態も一瞬で設定が可能となり従業員の労働時間もリアルタイムで把握する事が可能です。

最近では様々な機能をもった勤怠システムが販売されていますが、導入をする際に一番重要視しなくてはならないのは「自社の管理に合ったシステムかどうか」です。高い初期費用をかけて実際に導入してみたものの、全く使用しない機能ばかりだったり、自社で必要な時間の集計ができなかったりでは意味がありません。

 弊社の展開する社労士監修の勤怠システム「勤怠トラスト」では正確な勤怠管理はもちろん、各会社の希望に合わせて「カスタマイズ」による機能追加が可能となっております。(※カスタマイズには別途料金が必要となります。)

 今回は実際に弊社で行ったカスタマイズによる新機能の「法定外残業時間の集計結果」について紹介いたします。

【企業概要】

・商社

・通常勤務制

【背景・課題】

・通常「法外残業」とは1日8時間を越えた分を指すが、社内の所定労働時間を7時間半としており、それ以上の残業を全て「法外残業」としている。

【要望】

・7時間半以上の残業を「法外」、7時間以下の残業を「法内」として集計できるようにして欲しい。

【開発期間・内容】

・期間:約1週間

・法令通りの8時間を基準に「法外」「法内」を分けていたが、基準を7時間半に変更。所定労働時間の7時間半を超えた分に関しては全て「法外」として集計し、それ以下を「法内」として集計されるようにカスタマイズ。

 一言で「残業」と言っても、その中身は就業していた時間によって割増率が変わってくることはご存知でしょうか。一般的に残業代とは「法定労働時間(1日8時間以内、1週間40時間以内)を越えて働いた際に支給される手当」の事をさし、この法定時間外労働(法定外)に対して基礎時給に一定割合をかけた割増賃金を支給する必要があります。

 勤怠トラストでは社労士監修の元、法に則った勤怠集計が行えるようになっており「1日8時間」以上の残業を「法外」、それ以下を「法内」、併せて「所定外」として集計が出来るようになっています。

しかし今回のように所定労働時間が8時間以下で、所定外を全て「法外」の残業時間として従業員に有益な集計にしたいといった企業もあるのではないでしょうか。そんなご要望に合わせて、勤怠トラストではカスタマイズが可能となっております。

 勤怠システムの開発だけでなく、オーダーメイドによる基幹システムの導入・保守管理を行っている弊社には、豊富な業務知識を持ったエンジニアが数多く在籍しています。勤怠システムの導入には興味があるけど、自社に合った内容の物がなかなか見当たらない・・といったお悩みをお持ちの担当者様は是非一度、カスタマイズを視野に入れてみてはいかがでしょうか。お問い合わせ、お待ちしております。

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