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「振替休日」と「代休」の大きな違いとは

 事前に休日と勤務日を入れ替えて働き、入れ替えた後に取得する休日を「振替休日」と言います。

また、本来は休みである日に出勤して、その後代わりに勤務日を休みとする事を「代休」と言います。

 この振休と代休は、ほとんどの企業にて就業規則にその内容が記載されているにもかかわらず、誤って運用がされやすく注意が必要です。明確に区別したうえで運用を行わないと、法律違反となる可能性もあります。

 今回は振替休日と代休の違いについて分かりやすく紹介します。また法律違反とならないための運用の注意点等もご紹介していきますので、担当者の方はしっかりチェックをしておきしょう。

「振替休日」と「代休」の大きな違いとは?

具体的に、振休と代休とは何がどのように違うのでしょうか。

振替休日

 あらかじめ「休日」と定められていた日を「労働日」とし、そのかわりに他の労働日を「休日」とする事を「振休」といいます。

 大きなポイントは事前に「労働日」と「休日」が入れ替えられている事にあり、元々休日だった日は労働日となるため「休日労働」とはならず、割増賃金の支払い義務は発生しません。振替休日を適用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 ・就業規則等に振替休日制度を定めること

 ・4週4日の休日を確保した上で振替日を特定すること

 ・振替は前日までに予告すること

代休

 休日労働が行われた場合に、その代償として以後の特定の労働日を休日とすることを言います。事前に労働日と休日の入替を行う振休と違い、代休では休日出勤をした代わりに休みを取る事を意味しています。

 振休と違って事前の振替が行われていないため、法定休日に労働した場合には35%の割増賃金の支払いが必要となります。

 なお、休日労働に対して割増賃金の支払いを行っていれば、休日が確保できなくても代休を与える法的義務はありません。

 振休と代休の大きな違いは、休日出勤の代わりに、「事前」に休日を取得させることが「決まっているか・いないか」が大きなポイントになります。

 また事前に入れ替えが行われる振休の際の労働日は基礎賃金のままですが、代休に関しては、先に働いている休日出勤日は労働日扱いとはなりません。

あくまで休日のままなので、法定休日に関わる割増賃金が発生します。

代休における「法定休日」と「法定外休日」の割増賃金の違い

 従業員の休日労働に対する割増賃金について、労働基準法に規定があります。この規定では、法定休日と法定外休日で割増率が異なっており、法定休日に働かせた場合には「35%以上の割増賃金」の計算が定められています。

 一方、法定外休日に働かせた場合、週の労働時間が40時間に収まっていれば割増賃金は発生しません。ただし、週の労働時間が40時間を超える場合には時間外労働として「25%以上の割増賃金」を支払う必要があります。

 つまり、法定休日に働かせた場合の基礎賃金は35%増しとなり、法定外休日の労働について休日割増賃金は発生しませんが、時間外労働に対する割増賃金が発生するのです。

 同じ「休日出勤」であっても、その日が法定休日なのか、法定外休日なのかによって、賃金の計算が変わってきます。

 休日出勤制度の導入にあたり、振休・代休の区別だけでなく、社内で法定休日・法定外休日を区別して管理を行う事もとても重要となります。

その他の注意点

・週を超える振替休暇は割増賃金の対象

 事前入替の振休でも、割増賃金が必要となるケースがあります。労働基準法では「1日8時間」「週40時間」を越えて働いた分には、時間外手当として25%の割増賃金の支払いを義務付けていますが、休日と労働日を入れ替えた事により、当該週の労働時間が「週40時間」を超えた場合には、その時間分に対して25%割増賃金の支払いが必要となります。

・未消化の振休・代休は違反に

 本来法定休日に出勤した場合には135%の休日勤務手当を支払わないといけませんが、多くの会社では「代わりに与える休日の賃金(100%)」を控除して残りの35%を支払っています。この方法は同じ賃金計算期間内に代休を取得できていれば問題有りませんが、翌月以降も代休が取得できずに累積している場合には100%分の賃金は未払いのままとなり、労働基準法違反の指摘を受ける可能性があります。

 代休を与える場合には同じ週内、もしくは同じ賃金期間内で取得させるのが得策と言えるでしょう。

振休・代休の管理は、勤怠管理システムを利用しよう

 休日出勤を行うにあたり、振休に該当するものなのか・ただの休日出勤なのか・現時点で溜まっている代休数は何日あるのか、などを上長に報告してから利用する場合には、申請機能が利用できる勤怠管理システムツールの導入がお勧めになります。

 少人数のオフィスであれば紙やExcelでの管理する事も出来るかもしれませんが、従業員の人数によっては勤怠管理を行う担当者にも限界が来るでしょう。

 しかし勤怠管理システムを活用する事で、振休・代休の適切な管理、取り扱いが可能となり担当者の負担を軽減する事が可能です。

 弊社の提案する勤怠システム「勤怠Trust」であれば、休日出勤と紐づけて振休・代休の申請が可能となり、締め日を超えて休日を申請する際にはアラームを表示する事が出来ます。

乱雑な管理になりがちな振休・代休に関して、適切で手軽に管理を行いたいとお考えの担当者様はぜひ一度お問い合わせください。

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