時差出勤は意味がない?制度を無駄にせず、活用しよう
この数年、コロナウイルスの予防や働き方改革の一環として、出退勤時間の取り決めを独自に工夫する企業が多くなりました。そうした取り組みの一つとして「時差出勤」を導入した企業は多いのではないでしょうか。 通勤ラッシュの時間を避け、ストレス緩和に繋がるとして期待されている時差出勤ですが、効果的に取り入れないと、かえって従業員の負担となってしまう可能性があります。
この数年、コロナウイルスの予防や働き方改革の一環として、出退勤時間の取り決めを独自に工夫する企業が多くなりました。そうした取り組みの一つとして「時差出勤」を導入した企業は多いのではないでしょうか。 通勤ラッシュの時間を避け、ストレス緩和に繋がるとして期待されている時差出勤ですが、効果的に取り入れないと、かえって従業員の負担となってしまう可能性があります。
近年耳にする事が多くなってきた、ブラック企業。劣悪な環境で従業員を雇う企業のことを指しますが、その「劣悪な環境」の代表として挙げられるのが多すぎる「サービス残業」の実態でしょう。 サービス残業とは「賃金不払残業」とも呼ばれ、従業員が行った法定時間外労働に対して、それに見合った賃金を支払わない事を言います。
生理による体調不良から、仕事を行うのが難しい場合に取得できる「生理休暇」。女性特有の制度であり、各個人で症状も様々なため「日数制限はどうするのか」「有給なのか無給なのか」など、取り扱いが難しい制度の一つとなっているでしょう。
育児・介護休業法施工規則の改正により、育児や介護を行う労働者がより柔軟に休める様に令和3年の1月から「子の看護休暇」「介護休暇」の時間単位取得が可能となりました。
少子高齢化に伴う生産人口の減少や、働く方のニーズの多様化などの側面から、昨今では個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方が推奨されています。 「フレックスタイム制」はその中でも、多くの人が耳にしたことある働き方ではないでしょうか。
働く人のニーズの多様化により、個々の事情に応じた柔軟な働き方の導入が推奨されていますが、そのなかでも「フレックスタイム制」という制度を耳にしたことがある人は多いと思います。
「裁量労働制」とは労働基準法が定める「みなし労働時間制」のひとつとして位置付けられている働き方の事をいい、この制度が適用された場合、労働者は実際の労働時間とは関係なくあらかじめ定められた時間分を労働時間とみなして賃金が支払われます。
新型コロナウイルスの世界的感染を受け、国内でも緊急事態宣言が発令され不急不要の外出を自粛するよう国民に呼びかけられました。その結果、急遽テレワークに対応した職場環境を導入しなくてはならなくなりましたが、急な労働状況の変化に追いつけなかったり、テレワーク自体にもデメリットが存在するため導入に踏み込めなかったり、企業がテレワークを導入するには様々な弊害があるようです。
近年では感染症の拡大や交通規制の緩和など、様々な理由から在宅勤務やサテライトオフィス勤務といったテレワークによる就業形態が広がりをみせています。テレワーク期間中は現場を目で見て確認できない分、従業員の勤怠状況を把握するために勤怠システムを導入し働き方に対応をし始めた企業も多くあるのではないでしょうか。
一見、無関係に見えるこの「工数管理」と「勤怠管理」ですが、これらを一緒に管理する事が出来たら、管理者にとっては大きなメリットとなります。具体的にどのようなメリットがあり、どのようなシステムなのかをご紹介させて頂きます。