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勤務時間と労働時間について  

■勤務時間と労働時間

労務管理を行う上で、「勤務時間」と「労働時間」は似ているようで表す意味が異なります。

勤務時間とは、企業が就業規則に定める始業から終業までの時間を指します。

例えば、就業規則にて就業時間が9:00~18:00に定められている場合、勤務時間は9時間となります。

そして上述の勤務時間の中で12:00~13:00までの1時間を休憩時間としていた場合、労働時間は休憩時間を引いた8時間ということになります。

 

労働基準法では労働時間を1日8時間、週40時間以内と定めています。この定めに従って、企業側が就業時間として定めた時間を、所定労働時間と呼んでいます。

所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で企業側が定める労働時間です。所定労働時間を超えて勤務をする場合は所定外労働時間となりますが、法定労働時間を超えた勤務でないと残業代の支払い義務は発生しません。

原則としては、法定労働時間を超過して労働をさせてはいけないことになっています。

法定労働時間を超過して労働を行うには、企業側と、労働組合または代表社員が、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることで法定労働時間外での労働が可能となります。法定外労働時間となる勤務については残業代の支払い義務が発生します。

 

法定労働時間にともなう休憩と休日

労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を取る必要があります。ほとんどの企業は、定められた最低限の休憩時間に設定している企業が多いのではないでしょうか。休憩を分割して取ることも、最低限の時間に到達すれば問題ありません。


また、休憩時間とは、厳密には労働と完全に離れていることとされています。そのため、例えば電話番等は労働時間内の待機時間とみなされます。
8時間を超えて残業をすることで12時間の労働を行う場合であっても、「8時間を超える場合においては1時間の休憩を与える」という内容が適用されるため、1時間の休憩を与えていれば、現状は違法になることはありません。

休日においては、毎週1日、4週間を通じて4日以上が必要です。
また、有給休暇の所得義務化されることも確定しており、休日の日数管理もますます複雑になるのではないでしょうか。

時間管理の重要性

時間管理が煩雑化し、もしも長時間労働の従業員がいた場合、管理者は今後の時間管理だけではなく、安全衛生面を考慮した体調の変化にも気を付ける必要があります。

正しい勤務時間を把握し、しっかりと休憩を取ることで、生産性を向上させるようにしていくことが重要です。
管理者側にとっては、しっかりと従業員の勤務時間管理を行い、労務リスクを防ぐことができ、手間のかからない管理ができればベストです。

そのために勤怠管理システム「勤怠Trust」の導入をご検討されてみてはいかがでしょうか?

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