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「欠勤」の対応(ノーワークノーペイの原則)

 働いているなかで、風邪や頭痛といった体調不良による急な休みを「欠勤」として処理された事がある人は多いかもしれません。欠勤とは「勤めを休むこと」、もう少し具体的に言うと「契約における労働提供義務の不履行」、つまり出勤しなければならない日に勤務を休むことを言います。

 欠勤は労働を提供する義務を履行しないことを指すので、労働の対価である給与の支払いは行われません。ここが、給与が支払われる「有給休暇」とは一番異なる箇所になります。

 労働契約を結んでいるのに、給与を支払わなくてもいいの?と疑問に思う方もいるかもしれませんが、「ノーワークノーペイの原則」から給与の支払いが行われなくても問題はありません。

ノーワークノーペイの原則とは

 労働基準法において、企業は労働者が「労務」を提供していない場合、つまり働かなかった場合にはその部分についての賃金を支払う義務はないとルールが定められています。

 仮に、労働者が9時始業のところ1時間の遅刻をしてしまい10時から仕事を始めた場合、企業は労働が行われなかった1時間分の賃金を支払わなくても良いという事です。つまり労働者が遅刻や早退・欠勤にて労働を行わなかった時間分の賃金を、雇用者が支払う義務はありません。これを「ノーワークノーペイの原則」といいます。

 このノーワークノーペイの原則は正社員・アルバイト・月給制・年俸制・・どの様な働き方であっても、すべての労働者に適用がされます。ただし、時給制の場合には「労働時間×時間単位」という働いた時間分に対して賃金が支払われる計算のため、そもそも働いていない時間に給与は発生しません。

欠勤控除について、就業規則に記載しよう

 賃金に関する規定は労働者にとって最も重要な労働条件の一つであり、最もトラブルに発展しやすい箇所でもあります。そのためノーワークノーペイの原則による賃金控除について、「どのような場合に」「どのような計算式」で控除が行われるのか、を就業規則へしっかりと記載しておくことが大事です。

 なおノーワークノーペイの原則を適用し賃金を控除する場合、どのように控除額を計算すればよいのでしょうか。労働が行われなかった時間に対する給与の計算方法について、一般的に用いられる計算方法は以下の通りとなります。

・労働時間を控除する場合(遅刻・早退など)

 賃金控除額=(基本給+諸手当)÷1カ月の平均所定労働時間×不就労時間

・労働日を控除する場合(欠勤など)

 賃金控除額=(基本給+諸手当)÷1カ月の平均所定労働時間×欠勤日数

 この時「諸手当」について、いくら控除するかを考える必要があり、手当の種類によっては控除の対象外となる事も就業規則へ記載しておくと良いでしょう。

 またフレックスタイム制を適用している労働者に対して欠勤控除を行う場合には、上記の計算式に当てはめる事が出来ず、精算期間の総労働時間との兼ね合いでいくら差し引くかを判断する事になります。

 自分の会社では、欠勤の具体的な意味や法律上の扱いの制定、有給休暇との違い、ノーワークノーペイの原則による控除制度、などについて正しく運用は出来ているでしょうか。やむを得ない理由により欠勤をせざるを得なくなった労働者ともめない為にも、今一度制度に関して見直しをしておくのもいいかもしれません。

 また欠勤日数・時間のカウントを正しく行い適切な給与管理を行うためには「誰が」「いつ」「どのくらい」働いておらず控除されたのかが一目でわかるような勤怠管理システムの導入が必須といえます。

 弊社が展開する勤怠システム「勤怠トラスト」では、所定労働時間に対して何時間の不足があるのか、そのうち遅刻・早退はそれぞれ何時間あるのか、というのが項目分けされており、労働者・管理者ともに簡単に確認する事が出来ます。また基本の申請一覧の中にも有給とは別に「欠勤申請」が用意されているので、欠勤が発生した際には申請にて上長へ報告、承認をしてもらう事も可能です。

 システムを導入する事で、従業員一人一人の労働時間を正しく管理し、ノーワークノーペイの原則に沿った賃金支払いを行える体制を整えたい、とお考えの企業様は是非一度「勤怠Trust」までお問い合わせください。

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