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有給取得の取得や管理について

有給休暇年5日間取得義務が施行され、全国的に有給休暇の取得を促す流れになっています。
しかし、そもそも有給休暇とはどのような位置づけの休暇なのでしょうか。
有給休暇とは、休日(労働の義務がない日)以外にある程度まとまった日数を労働から解放し、
これを有給休暇とすることによって身体や精神の休養が取れるよう保証された休暇です。

労働基準法第39条1項には、以下のように記載されています。
「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」

■有給休暇の付与について

有給休暇は、すべての労働者に与えなければならないという決まりはありませんが、下記、2つの条件を満たす労働者に付与する必要があります。
 ・勤務開始日から6ヶ月継続して勤務している
 ・労働日の8割以上を出勤している
(病気療養のための休業期間、育児・介護休業期間、産前産後休業期間は出勤とみなされます。)


有給休暇には、基準日が発生します。基準日時点で定められている所定労働日数によって付与日が決まります。雇用形態によって付与される日数は異なりますが、勤続年数を重ねるほど付与日数は増えていきます。
たとえ、パート従業員であっても、条件を満たしていれば有給休暇付与の対象になるということになるので、企業側からすると、雇用形態に関係なく有給休暇を付与する必要があります。
有給休暇には有効期限が設けられています。付与された日から2年が経過すると消滅します。

■有給休暇の取得について

労働者が有給休暇を取得する際、取得したい日を使用者に通知し、休暇を請求することで取得が可能です。
本来、取得理由は記載するという明確な決まりはありません。
会社の運営を妨げる場合を除いては、労働者が希望した日時に休暇とすることになります。使用者は、有給休暇の取得届の様式を就業規則等で義務づけて運用していくことは問題ないと思われます。
会社の運営を妨げるとは、どういう状況を指すのでしょうか。
その当日に休暇を取得することで、労働者の従事する業務組織の運営にとって不可欠であり、かつ、代替要員の確保が難しい場合を指します。そのような状況で取得日の変更を指示する場合、使用者が日付を指定するのではなく、労働者があらためて自由に指定した休暇を取得することができます。

■有給休暇の管理について

時間単位での取得や午前休暇・午後休暇を設けて有給休暇を消化できる制度を設けている企業も多いと思います。それに加え、4月より施行された有給休暇5日間取得義務もあり、休暇の管理はますます複雑になっています。労働者ごとに付与日も異なり、付与日数も異なります。

休暇日数の管理や労働時間の管理が求められている今、システム上で管理することは、必要不可欠なのではないでしょうか。

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