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「法定休日」と「法定外休日」、正しく管理していますか

 普段利用している休日には「法定休日」と「法定外休日」という種類があることはご存知でしょうか。

 どちらも同じ「休日」には変わりない、と思っているかもしれませんが、この二つの休日の違いを把握しておくことは勤怠管理では重要になってきます。特に、休日出勤が多い人は、法定休日に働いたか・法定外休日に働いたかで支給される金額も違ってくるため注意が必要になります。

 今回は法定休日と法定外休日の違いや、休日出勤の対応の違い、割増賃金についてご紹介させて頂きます。

「法定休日」とは?

 「法定休日」とは、労働基準法第35条で定められた、労働者に対して最低限与えなければならない休日の事を言います。

 労働基準法では「使用者は、労働者に対して毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定めています。もしくは、業務の都合により週に1日の休日を与えるのが難しい場合には「4週を通じて4日以上の休日」を与えれば良いことになっており、これら2つの休日の事を「法定休日」と言います。

 一方で「法定外休日」とは、労働基準法では与える事が義務付けられていませんが、使用者が任意で労働者に与える休日になります。

 日本では日曜日を法定休日としている企業が多く、週休2日制の土日休みの会社では「日曜日=法定休日」「土曜日=会社が任意で与える所定休日(法定外休日)」として扱われている事が多いようです。

 なお、上述しているように、法律で定められている最低限の休日である「法定休日」を超過して「法定外休日」を設定している企業が多いのは、「週の所定労働時間の上限」が関係してきます。

 労働基準法では「1週間について40時間を超えて労働させてはならない」とされており、例えば1日8時間ずつ働くと5日で上限の40時間となります。そのため、週の所定労働時間の上限を順守するためにも、企業は法定休日のほかにもう1日を休日として定め、週休2日制を採っている事が多いのです。

「法定休日」と「法定外休日」の割増賃金の違い

 従業員の休日労働に対する割増賃金について、労働基準法に規定があります。この規定では、法定休日と法定外休日で割増率が異なっており、法定休日に働かせた場合には「35%以上の割増賃金」の計算が定められています。

 一方、法定外休日に働かせた場合、週の労働時間が40時間に収まっていれば、割増賃金は発生しません。ただし、週の労働時間が40時間を超える場合には時間外労働として「25%以上の割増賃金」を支払う必要があります。

 つまり、法定休日に働かせた場合の基礎賃金は35%増しとなり、法定外休日の労働について休日割増賃金は発生しませんが、時間外労働に対する割増賃金が発生するのです。

 同じ「休日出勤」であっても、その日が法定休日なのか、法定外休日なのかによって、賃金の計算が変わってきます。したがって、会社内で法定休日と法定外休日を区別して管理を行う事はとても重要となります。

「法定休日」の特定

 労働基準法で法定休日とは「週に最低1回の休日」としており、特に法定休日を「いつ」と特定させるような規定はありません。実際、厚生労働省でも「事業場の休日について法定休日と所定休日の別を明確にしておくことが望ましい」と伝えており、特定する義務はないことが伺えます。

 そのため、労働契約において、「土日が所定休日」と定められてはいるものの、そのうちどちらが法定休日なのかは規定がない・・なんて会社もあるのではないでしょうか。

 「法定休日」の特定がされていない場合には一般的に、就業規則等で1週間の起算日が決められているときにはその曜日から、決められていないときには日曜日を起算日として、この起算日から1週間のうちに与えられた休日を法定休日とするようです。そのため、起算日から1週間の全日程で労働を行った場合には、最後に出勤した休日を「法定休日」として割増賃金の計算を行うのが妥当かと思われます。

 とはいえ前項の通り、法定休日と法定外休日を区別する事は割増賃金の請求においてとても重要な事柄になります。正しく勤怠の管理を行うためにも、あらかじめ法定休日について特定をしておくことがお勧めです。

 法定休日は、企業が従業員に対して付与しなければならない休日として法律で定められているものの、その設定方法は企業にゆだねるという少し厄介なものとなります。賃金計算にも大きく関わってくるため、労使トラブルに発展する可能性も考えられます。正確な管理を行うためには、勤怠システムの導入が望ましいでしょう。

 弊社が提案する勤怠システム「勤怠Trust」では、任意の日を法定休日として設定する事はもちろん、自動で「7日労働したら、最終日を法定休日」として計算を行う事が可能となっております。

 休日出勤が多く、勤怠管理が乱雑になっている企業はぜひ一度、勤怠システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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