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「年間休日105日」は最低ラインぎりぎり?会社が定める休日のルールについて。

 求人情報を眺めていると、休日休暇の欄に「年間休日日数」が記載されています。年間休日とは読んで字のごとく「会社の全員に適応される休日休暇の日数」を表していて、個人によって取得差のある有給休暇や慶弔休暇などは含まれません。

 そんな年間休日日数について、求人情報でよく目にするのは「年間120日以上」という日数ですが、たまに「年間105日以上」と表記している会社を見て「少なくないのかな?」と疑問に思ったことはないでしょうか。

 今回は、年間休日の最低ラインは何日なのか・年間休日が少ない場合の対処法、などをご紹介していきます。

「年間休日日数105日」は最低限ライン?

 前項でも説明したように、年間休日とは、元々労働義務のない日として会社が設けた年間の休日日数の事で、有給や忌引きなどは含まれません。

 労働基準法では原則「毎週1日」または「4週間を通じて4日間」以上の「法定休日」を設ける様に定めており、この法定休日はあくまでも最低限のラインとなります。

 また、1週間の労働時間は40時間・1日の労働時間は8時間まで、というのも同じく法律で定められています。

 上記の法律を整理したうえで、1年間に労働出来る日数の合計は以下のように計算できます。

 年間労働時間:(365÷7日)×40時間=2085時間(小数点未満切り捨て)

 年間労働日数:2085時間÷8時間=260日(小数点未満切り捨て)

 260日とは「1年間に働く事が出来る日数」なので、365日−260日=105日となります。よって「年間休日105日」とは労働基準法で定められた休日の最低ラインであり、これを下回ると法律違反の可能性が高い、という事が分かります。

  なお、1日の労働時間が7時間・6時間・・といったように、8時間より少なくなれば、最低限必要な年間休日日数は105日よりも少なくなるため、必ずしも「105日以下は違反」とはなりません。

「年間休日105日」の実態

 「年間休日日数が105日」は法律違反ではない事が分かりましたが、実際に働いてみた場合はどのような頻度でお休みが出来るのでしょうか。

 105日はあくまでも「毎週1日」または「4週間を通じて4日間」の休日・1週間の労働時間は40時間・1日の労働時間は8時間、を厳守した最低限のラインですので、例えば1日8時間労働の会社の場合では、【土日は休日 / 祝日は全て出勤、GWや夏季休暇・年末年始休暇は無し】といった可能性が考えられます。

 この事から、年間休日日数105日の場合はカレンダー通りの休みは難しく、長期休暇を取得するのは難しいといえるでしょう。また厚生労働省の資料によると、労働者一人当たりの年間休日総数の平均は114.7日となるため、平均値よりも10日ほど休みが少なくなります。

(平成31年就労条件総合調査 結果の概況

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/19/dl/gaiyou01.pdf#page=3)

年間休日が少ない場合の対処法は

 前述の通り「法定休日」を労働者へ与えずに働かせ、年間休日日数が105日を下回った場合には労働基準法に規定にあるように「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課される可能性があります。

 また、年間休日日数が105日未満で休日出勤を行い、さらに長時間の時間外労働が発生しているにもかかわらず割増賃金を支払っていない場合にも賃金不払いとして法律違反となる可能性があります。このような状態になってしまった際の対処法としては、

 ・労働基準監督署に報告する

 ・弁護士へ相談する

 ・未払い割増賃金を計算し、請求する

といった方法があげられます。

 ただし、36協定を結んだ上で、時間外労働や休日労働をさせて、法所定の割増賃金が支払われている場合には原則として労務基準法違反にはなりませんので、注意が必要です。

 法律によって、年間休日の最低日数が決まっているわけではありませんが、1日の労働時間の上限が8時間だという前提があるため、多くの企業で105日は最低ラインという考えがあるでしょう。

 とはいえ、社員が労働基準法や勤怠について詳しくないのをいいことに、割増賃金を支払わずに長時間の連勤を行っている企業も少なくありません。

 年間休日は少なく、時間外労働が常態化し、割増賃金が発生していない・・なんて状態を発生させないためには、ネット上にて自動で管理を行ってくれるクラウド型勤怠管理システムの導入がお勧めです。長時間労働の可視化、休日の自動設定を行っておく事で、人為的に発生するミスや法律違反を削減する事が出来ます。

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