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勤怠Trust導入で「健康管理」を行おう

 近年では感染症の拡大や交通規制の緩和など、様々な理由から在宅勤務やサテライトオフィス勤務といったテレワークによる就業形態が広がりをみせています。テレワーク期間中は現場を目で見て確認できない分、従業員の勤怠状況を把握するために勤怠システムを導入し働き方に対応をし始めた企業も多くあるのではないでしょうか。

 しかし、企業側が把握しなくてはいけない従業員の状態は勤怠状況・就業態度だけではありません。

 体調を崩しているのに在宅だからといって休まずに働いていないか・長時間労働による過労死ラインには達していないか・年に1度の健康診断は受けているのか・といった、健康面に気を遣う事も必須となります。また、月80時間超えの残業を行った従業員から申出があった場合には医師から面接指導を受ける事が法的に義務化されており、報告をしやすい環境は整っているのか、といった環境の整理も重要となるでしょう。

 国をあげてこのような取組みをしている事を見ても分かるように、従業員の身体・精神、両方の健康を管理する事は企業にとって大きな責任の1つとなっております。

会社が行うべき「健康管理」

・健康診断

 労働安全衛生法によって事業者は労働者に対して健康診断を受信させる事を義務としており、その費用も基本的には企業が負担するとされています。

 一言に健康診断といっても種類があり、職種に関係なく常時雇用する労働者が受診をする「一般健康診断」や、労働衛生対策上有害と認定されている業務に携わる労働者が受診する「特殊健康診断」、常時粉塵作業に従事する労働者が受診する「じん肺健診」などがあります。

・ストレスチェック

 労働安全衛生法の改正により、2015年からスタートした制度です。ストレスチェックは常時労働者が50人以上いる事業所が義務として定められており、正社員だけでなく「契約期間が1年以上」「週の労働時間が通常の労働者の4分の3以上」であればパートやアルバイトも対象になります。

・長時間労働者の面接指導

 2019年働き方改革により新たに施工された制度であり、時間外・休日労働時間が1月辺り80時間を越えた従業員から申し出があった場合には、面接指導を行います。

勤怠Trustで可能な「健康管理」

 勤怠Trustはその名の通り、本来は勤怠管理を行うシステムとなっており出勤・退勤の打刻やワークフローを手軽に行えるシステムですが、健康管理に焦点を充てた充実した機能も搭載されております。

・健康状態管理機能

 従業員がシステムへログイン後、「健康状態」を登録する画面が表示されます。「体温」「体調」「症状」をそれぞれ入力・選択し、「送信」ボタンを押下すると上長の健康管理ページへ情報が反映されます。

・面談申請機能

 労働安全衛生法第66条の8「面接指導の実施」に伴い、月80時間超えで疲労の蓄積が認められる者が面接指導の申出を会社に提出する際、システムを通して上長へ提出することが出来ます。(設定では月80時間にかかわらず、上長へ医師面談希望の申出を提出することが可能です)

 真面目で勤勉な人が多い日本では、「具合が悪いから休みたい」と言いだしにくい性格の人が多く、目に見えない場所で無理をしてしまう事も多いでしょう。そんな言葉にはしにくい状況であっても、システムを通す事で手軽に上長へ報告をすることが出きます。

 正確な勤怠管理はもちろん、それに伴って、体調管理もシステム化する事で正確かつ手軽に管理を行っていきたいとお考えの企業さまはぜひ一度、弊社の勤怠Trustまでお問い合わせください。

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