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有給休暇取得に理由は必要ない?

 年5日の有給休暇取得の義務化が始まりましたが、休暇取得に関するルールについては規定がされていないため、企業毎に申請方法や何日前までの提出、といったルールを定める必要があります。

 「〇日前までにメールにて提出」といったルールを定めている企業は多いと思いますが、中には「必ず理由を記載する事」と定められている企業もあるのではないでしょうか。そして「私用のため」の一言では認められず、詳しい理由を聞かれた事のある方もいるかもしれません。

 しかし本来、有給休暇の取得には特別な理由は必要ありません。さらに言えば、有給休暇の取得とは労働者に与えられた権利であり、企業側は労働者からの有給休暇の届け出を拒否する事は出来ず、出来るのは時季変更のみとなります。

 そのため、労働者が「私用のため」とした届け出について根掘り葉掘り理由を聞き、その結果によって有給取得を却下する、というのは法律違反になる可能性が非常に高くなります。

 今回は有給休暇について・ルールの規定・時季変更権についてご紹介します。

有給休暇のルール

・有給休暇とは

 そもそも「有給休暇」とは、簡単に言えば「給与が発生する休暇」となり、労働者の権利として労働基準法39条に定められています。

 使用者が労働者に対して「与えなければならない」とされているため、例えば社長や上司が「うちでは有給休暇の制度がありません」と言っていたり、就業規則へ記載があったりしたところで意味はなく、法律上では労働者に対して発生しています。

・有給休暇付与の条件

 有給休暇は「雇入れ日から起算して、6カ月間継続勤務していること」「6カ月間の全労働日の8割以上出勤していること」の2つを満たす「全労働者」が付与の対象となります。

 付与対象は「全労働者」とあるように、有給休暇を取得できるのは正社員だけではありません。条件を満たせばパート・アルバイトなどの働き方をしている人にも有給を付与する事が義務付けられています。

・有給休暇の取得単位

 有給休暇の取得単位は通常「丸1日」となり、その目的は「賃金の心配なく仕事から離れ、心身をリフレッシュする」ことにあります。しかし、日本では遊びやバカンスのために休暇を取得する、という人が少なく、むしろ病気やケガなどのやむを得ない事情の際に渋々有給を使用する、という傾向になりつつありました。

 そこで、より柔軟に休暇の取得を促すために、労働者代表との間で必要事項を記入した労使協定を結べば、「半日」や「時間単位」での取得が可能になりました。

・働き方改革

 2019年4月に施工された「働き方改革」では、労働者の心身のリフレッシュを図ることを目的に、労働者に対して年間で最低5日の有給取得が義務付けられました。

 義務であることから違反した場合には罰則が課せられるため、使用者は労働者ごとに異なる付与日や年間の期日をしっかりと把握しておく必要があります。働き方改革法案施工前から管理が行われていれば問題ありませんが、「有給日数の把握なんてしていない」という企業の場合は、改めて管理の見直しを行う必要があるでしょう。

有給休暇の取得妨害と時季変更権

 上述したように、有給休暇は労働者の権利として定められています。そのため当然ですが、使用者が労働者の有給取得について「理由がないからダメ」などと言って妨害する事は許されません。理由を尋ねること自体は違法ではありませんが、理由を言いたくないにも関わらず無理やり聞き出そうとするのも、ハラスメントに該当してくる可能性があるので気を付けましょう。

 だからといって、繁忙期や納期前にも関わらずスケジュール調整もなしに労働者に有給を取られても困る・・という状況が発生する事もあります。こういった場合には使用者側は「時季変更権」を行使する事が出来ます。

 時季変更権とは、「客観的にみて、有給取得をされると事業運営が成り立たない場合には有給の時期をずらすことが出来る」というもので、あくまでも「極めて例外的な場合」に行使できる権利です。そのため、「ただ忙しいから」「慢性的に人不足だから」では利用できないので気を付けましょう。

 有給休暇は特別な理由がないと取得できない、と思っている方も少なくないでしょう。実際は、取得に理由は必要ないし理由を話す必要もありません。

 日本の昔ながらの風潮として「有給が取りにくい」という雰囲気が根付いている会社では、その状況を打破していくことが最優先の課題となります。「口頭では上司に依頼しづらい」という場合には「有給申請」が利用できるシステム等を導入して、スムーズに申請が出来る環境を作ることもお勧めします。

 弊社の提案する勤怠システム「勤怠Trust」では有給、半日休暇、時間休はもちろん、看護休暇や介護休暇など、さまざまな休暇申請がシステム上で行えます。

 休暇取得向上のため、システム導入にご興味のある担当者様はぜひ一度、お問い合わせください。

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