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「休憩時間」正しく導入できていますか?

 就業時間の合間に取得している「休憩時間」。休憩時間中は基本的に自由に使えるとはいえ、思いがけないお客様からの電話に対応したり、上司や同僚から頼まれた仕事を引き受けたりはしていませんか?

 休憩時間の取得は労働者に対して義務付けられており、労働基準法第34条にて「労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れる事を保証された時間」と定義されています。その為、労働者の休憩時間を使って仕事を行う事は、場合によっては違反となる可能性もあります。労働基準法が定める休憩時間の概念や3原則について理解し、自社の休憩時間の運用方法を確認してみましょう。

休憩時間の基本

 正社員として会社に所属している多くの人は、8時間労働の1時間休憩といった形式で働いている事が多いのではないでしょうか。この「1時間休憩」というのは労働者が取得する休憩時間の最低ラインとして、労働基準法に定められています。

・6時間以内の労働・・休憩付与の義務なし

・6時間以上、8時間以内の労働・・最低休憩時間:45分

・8時間以上の労働・・最低休憩時間:1時間

 このように休憩時間を定める事で長時間労働を防ぎ、労働者の疲労蓄積が原因による生産性の悪化や労働災害の発生を防止しています。

 またパートやアルバイトといった非正規雇用者も休憩時間に関する規定の差はありません。例えば4、5時間程度の勤務を予定していたが急遽延長となり、労働時間が6時間を越えるようなことになった場合には45分間の休憩時間取得が必要となります。

休憩時間の3原則

1)休憩は労働時間の途中で与えられる

 労働基準法にも「労働時間の途中に置かれ」と記載があるように、休憩時間は労働と労働の間で取得する必要があります。つまり休憩を取得せずに8時間働き、最後の1時間を休憩として早帰りする、というのはたとえ本人の要望があっても認められません。

2)休憩時間中は労働から解放させないといけない

 基本的に休憩中の労働者は仕事から解放される必要があり、会社は従業員の行動を制限してはいけないと決められています。しかし「電話番」や「来客対応」などの為に職場から離席出来ず、対応をよぎなくされる場合に果たして休憩時間と見なせるかどうかはケースバイケースとなります。これらが日常化している場合や、対応時間の長さによっては休憩とカウントされない可能性もありますので、その場合には弁護士等の専門家に確認をしてみる事をお勧めします。

3)休憩は一斉に与えなくてはならない

 基本的に休憩時間は職場の労働者が一斉に取得する必要があります。しかし、この原則には2つの例外が設けられています。

 1つ目は、特定の業種の場合は一斉休暇の条件は適用されず従業員に交代で休憩を与える事が出来ます。例えば「運輸交通業」「金融、広告業」「保健衛生業」等です。

 2つ目は労使協定を締結している場合です。従業員が一斉に休憩を取ると運営に支障をきたす会社の場合は、労使協定にあらかじめ、一斉に休憩を与えない旨や該当者の範囲を記載しておく事でこの原則を順守しなくてもよくなります。

 普段何気なく取得している休憩時間にもこれらの規則がある事はご存知だったでしょうか。他にも、休憩時間は分割して取得する事が可能だったり、残業中の休憩時間の扱いなど注意すべき点は色々とあります。

 これだけの注意点を考慮したうえで、休憩時間の取得状況を管理するには、システムによる勤怠管理が必須といえるでしょう。弊社の勤怠システム「勤怠トラスト」であれば、一人ひとりの休憩時間の把握はもちろん「外出」「帰社」のボタンが装備されており、定められている休憩時間以外にプラスで取得する場合には別途休憩時間の集計をとることもできるようになっています。

 休憩時間をはじめ、長期労働時間の抑制や休日出勤の管理など勤怠におけるさまざまな面をシステムによってサポートできる勤怠トラストに興味がある場合はぜひ一度、お問い合わせください。

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