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「時間単位年休」導入に必要な内容とは

 労働者の心身の疲労回復、ゆとりある生活の実現のため、毎年一定日数の「有給休暇」を従業員へ与える事が定められています。しかし生真面目な日本人の性格上なのか、なかなか有給休暇の取得率が上がらず、「有給取得の促進」が課題となっている現在、注目を浴びているのが「時間単位年休」になります。

 「時間単位年休」とは名前の通り時間単位で取得する有給となり、全日を休みとする日単位と違って「定時の1時間前だけを【有給】として少し早めに退勤する」といった、手軽な休暇取得が可能となります。

 一見かなり便利そうな時間単位年休ですが、導入の注意点や基本的な内容とはどのようなものなのか、それらについて紹介していきます。

「時間単位年休」とは

 労使協定を結べば、年5日の範囲内で時間単位(30分等の分単位は認められません)の年次有給休暇を取得できるようになります。お子さんの送り迎えやちょっとした用事でも、従業員の都合に合わせて休めるため、働きやすさ向上にも繋がります。

 しかし時間単位年休も有給の一種ですので、業務の妨げとなる場合には使用者による時季変更が認められます。ただし日単位を時間単位に変える事や、時間単位での請求を日単位にする事は出来ないので注意しましょう。

労使協定に規定する内容

 実際に時間単位年休を導入する際には、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数の中から投票や挙手などで選ばれた代表者との間で、書面にて協定を締結する必要があります。なお、労使協定で定めるべき項目は下記のように定められています。

・時間単位年休の日数

 5日以内での範囲で取得が可能となり、前年度からの繰越しがある場合でも当該繰越し分も含めて5日以内となります。

 例えば1年間の付与日数が10日の場合、10日のうち5日分は時間単位年休として取得可能となり残りの5日分は全日単位や半日での取得となります。

 

・時間単位年休の1日の時間数

 時間単位年休の1日あたりの時間数は、1日の所定労働時間を基に定めます。1日の所定労働時間が「7時間30分」など、時間に満たない端数がある場合には時間単位に切り上げて計算するため、1日「8時間」として計算します。

 

・1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数

 2時間、3時間など、1時間以外の時間を取得可能とする場合はその時間数を記入します。1日の所定労働時間を上回る事は出来ません。

 時間単位年休を取り入れている企業は福利厚生の面で働きやすい印象を与え、求人の際にもイメージアップにつながるでしょう。また周囲への迷惑を最小限に抑えて休暇が取得出来るため休みがとりやい職場環境を構築し、社員のワークライフバランス向上にも繋げる事が出来ると思います。

 しかしその分有給休暇の管理方法や申請方法が乱雑化し、混乱する担当者も多く出てくるかもしれません。現在、Excelや紙で有給の管理をしている企業では抜本的な変更が必要となります。

 そこでおすすめなのが時間単位年休の機能を備えている勤怠システムの導入です。弊社が提案している勤怠システム「勤怠Trust」では通常の有給休暇管理台帳に「時間単位年休」の取得日数・残日数も表示がされるようになっており、一目で分かりやすく管理が可能となっております。また、繰越しがある場合には自動で有給の付与・削除が行わるため面倒な管理が必要ありません。もちろん、従業員側から全日・半日・時間、それぞれ必要に応じた有給休暇の申請ができる様になっております。

 様々な要因から働き方の改革が必要となっている今、もっと手軽に休暇を取得し管理をしたいと考えられている担当者様はぜひ一度、弊社の勤怠Trustまでお問い合わせください。

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